交通事故など第三者(他人)から傷害を受けた場合でも、国保や後期の医療保険を使って病院にかかることができます。
その際には、必ず、市町村や国保組合の担当窓口へ届け出をしてください。
医療費は、一時的に加害者に代わって、国保や後期の医療保険者が立て替え、最終的に医療保険者から加害者に請求します。
受診する病院には、「交通事故による受診であること」を申し出てください。
手続き手順 | |
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1 | 警察に届け出て「交通事故証明書」をもらいます。 |
2 | 「交通事故証明書」をもらったら市町村や国保組合の国保担当窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。 |
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「交通事故にあった場合」と同様に必ず市町村・国保組合の担当窓口へ届出をしてください。
※交通事故の他、次のような場合も第三者行為となります。
・自転車事故(自転車対自転車、自転車対歩行者)
・他人の飼い犬等に噛まれた
・スポーツ事故(ゴルフで他人の打った球にあたった)
・飲食店での食事が原因で食中毒にかかった
・工事現場からの落下物等があたった など
☆各市町村等へのお問い合わせ先は下記のとおり
市 | 和歌山市 | 海南市 | 橋本市 | 有田市 | 御坊市 |
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田辺市 | 新宮市 | 紀の川市 | 岩出市 | ||
海草郡 | 紀美野町 | ||||
伊都郡 | かつらぎ町 | 九度山町 | 高野町 | ||
有田郡 | 湯浅町 | 広川町 | 有田川町 | ||
日高郡 | 美浜町 | 日高町 | 由良町 | 日高川町 | みなべ町 |
印南町 | |||||
西牟婁郡 | 白浜町 | 上富田町 | すさみ町 | ||
東牟婁郡 | 串本町 | 那智勝浦町 | 太地町 | 古座川町 | 北山村 |