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出産育児一時金等直接支払制度

 

直接支払制度ってなぁに?

 直接支払制度とは、出産育児一時金等の額を上限として、保険者から医療機関等へ直接出産費用を支払う制度です。多額の現金を用意しなくても安心して出産できるようにと創設されました。
 ただし、直接支払制度を取り扱っていない医療機関等もありますので、ご確認ください。
 

直接支払制度の流れ

直接支払制度の流れ

 

直接支払制度の流れ
【被保険者(国保の加入者)】が、『保険証の提示・入院』を【医療機関等(病院・診療所・助産所)】に行う。
【医療機関等(病院・診療所・助産所)】と【被保険者(国保の加入者)】が、『代理契約の締結(出産)』を行う。
【医療機関等(病院・診療所・助産所)】が、『出産費用明細書の交付・退院』を【被保険者(国保の加入者)】に行う。
【医療機関等(病院・診療所・助産所)】が、【支払機関(国保連合会・支払基金)】に『費用請求』を行う。
【支払機関(国保連合会・支払基金)】が、【保険者(市町村・国保組合)】に『費用請求』を行う。
【保険者(市町村・国保組合)】が、【支払機関(国保連合会・支払基金)】に『支払い』を行う。
【支払機関(国保連合会・支払基金)】が、【医療機関等(病院・診療所・助産所)】に『支払い』を行う。
【保険者(市町村・国保組合)】が、【被保険者(国保の加入者)】に『差額支給がある場合の連絡』を行う。
【被保険者(国保の加入者)】が、【保険者(市町村・国保組合)】に『差額支給の請求』を行う。
10 【保険者(市町村・国保組合)】が、【被保険者(国保の加入者)】に『差額支給』を行う。

 

出産費が出産育児一時金(42万円)を上回る場合

■出産費が45万円の場合

※「産科医療補償制度」加入医療機関の場合

 

出産費が出産育児一時金(42万円)を上回る場合の支払いの流れ
【保険者(市町村・国保組合)】が、【医療機関等(病院・診療所・助産所)】に『42万円』支払う。
【被保険者(国保の加入者)】が、【医療機関等(病院・診療所・助産所)】に『差額3万円』支払う。

 

出産費が出産育児一時金(42万円)を下回る場合

■出産費が40万円の場合

※「産科医療補償制度」加入医療機関の場合

 

出産費が出産育児一時金(42万円)を下回る場合の支払いの流れ
【保険者(市町村・国保組合)】が、【医療機関等(病院・診療所・助産所)】に『40万円』支払う。
【被保険者(国保の加入者)】が、【保険者(市町村・国保組合)】に『申請』を行う。
【保険者(市町村・国保組合)】が、【被保険者(国保の加入者)】に『差額2万円』支払う。