高齢者の人口が増えるにつれ、寝たきり、認知症、虚弱など介護が必要な高齢者も増えています。介護保険は、介護を必要な状態となっても、できる限り自立した日常生活を営めるように、保健・医療・福祉など多様なサービスを提供し、利用者にとって利用しやすいしくみとしたものです。
介護保険制度の被保険者は、65歳以上の「第1号被保険者(※1)」と40歳以上65歳未満の医療保険加入者の「第2号被保険者(※2)」です。
※1 第1号被保険者
日常生活において常に介護を要する寝たきりや認知症の状態(要介護者)など、日常生活を営むのに支障がある虚弱の状態(要支援者)になったときに、サービスを受けることができます。
※2 第2号被保険者
初老期認知症や脳血管疾患等の老化による病気(特定疾病)が原因で、要介護者・要支援者となったときに限りサービスを受けることができます。
サービスの利用を希望する場合は、お住まいの市町村に「要介護(要支援)認定」を申請し、申請後は認定調査や審査を経て「要介護」「要支援」などの認定を受けます。
認定を受けた人は、その認定結果に応じた各種サービスを利用することになります。
介護保険制度は、国・県・市町村と40歳以上のみなさんが納める保険料を財源に運営しています。
65歳以上の第1号被保険者の保険料は、市町村ごとに所得段階に応じた定額の保険料を設定します。40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、加入している医療保険制度の算定基準に基づき保険料を決定し、医療保険料と一括して徴収します。