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交通事故等にあった場合

交通事故にあった場合

交通事故など第三者(他人)から傷害を受けた場合でも、国保や後期の医療保険を使って病院にかかることができます。その際には、必ず、市町村や国保組合の担当窓口へ届け出をしてください。
医療費は、一時的に加害者に代わって、国保や後期の医療保険者が立て替え、最終的に医療保険者から加害者に請求します。

受診する病院には、「交通事故による受診であること」を申し出てください。

届出のしかた(第三者行為による傷病届)

手続き手順

  1. 警察に届け出て「交通事故証明書」をもらいます。
  2. 「交通事故証明書」をもらったら市町村や国保組合の国保担当窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。

相手のある負傷の場合

「交通事故にあった場合」と同様に必ず市町村・国保組合の担当窓口へ届出をしてください。

※交通事故の他、次のような場合も第三者行為となります。

  • 自転車事故(自転車対自転車、自転車対歩行者)
  • 他人の飼い犬等に噛まれた
  • スポーツ事故(ゴルフで他人の打った球にあたった)
  • 飲食店での食事が原因で食中毒にかかった
  • 工事現場からの落下物等があたった  など

☆各市町村等へのお問い合わせ先は下記のとおり

和歌山市 海南市 橋本市 有田市 御坊市 田辺市 新宮市 紀の川市 岩出市
海草郡紀美野町
伊都郡かつらぎ町 九度山町 高野町
有田郡湯浅町 広川町 有田川町
日高郡美浜町 日高町 由良町 日高川町 みなべ町 印南町
西牟婁郡白浜町 上富田町 すさみ町
東牟婁郡串本町 那智勝浦町 太地町 古座川町 北山村

和歌山県後期高齢者医療広域連合